2009年7月アーカイブ

ショッピング枠現金化で自己破産を選択した場合、破産手続きのにおいて破産管財人が否認権と呼ばれる権利を行使する場合があります。否認権とは一体どのようなものでしょうか?
自己破産に置いて破産手続開始決定前に破産者が破産債権者を害する行為をする場合があります。それは以下のような場合です。
●詐害行為否認
これは破産者による詐害的な財産の流出に対して行使される否認権です。例えば1000万円相当の財産を100万円程度で売りさばいたような場合には詐害的行為として管財人は否認権を行使できます。
このような場合ショッピング枠 現金化者は1000万円を債権者に配当されるべきだったのです。つまり債権者の立場から見たらこれはたいへん不利益なことになります。
●偏頗行為否認
偏頗行為とは特定の債権者だけに利益を与えようとする行為を指します。例えば複数いる債権者の中から一つの債権者に対する支払いだけをしたような場合です。
●無償行為否認
無償、つまりただで財産を与えてしまったような場合のことです。良くあるケースとしては支払不能状態にありながら家族にお金をあげたり、友人にあげたりしたような場合です。
以上のような行為があった場合は、破産管財人はショッピング枠現金化者の手元から離れた財産を否認権によって取り戻すことができます。

ショッピング枠現金化

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